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1.謝罪文強要事件に関し、武蔵野東学園を守る会の署名活動趣意書(2)を改めて読みましたが、M氏は、今回告訴した女子生徒のほか、男子生徒に対しても謝罪文を強要したとのこと。この生徒は謝罪文を出していないらしいですが、それでも強要未遂罪が成立すると思います(刑法第223条第3項)。
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2.強要罪は親告罪(被害者の告訴が必要な罪)ではないので、第三者が告発して警察が事実を知れば、捜査が始まります。警察は、告訴(被害者によるもの)あるいは告発(第三者によるもの)を受ければ、捜査して事件記録を検察庁に送付(書類送検)する義務を負います。