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・国税庁は調査の結果、イ・スマン元総括に支給された金額は、ロイヤリティではなく人的役務に対する対価であり、その金額が過大であると判断、追徴を決定 ・同業界の総括プロデューサーより7倍ほどの金額(SMは2015-2019年、600億ウォンを超える金額をイ・スマン前総括に支給)

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・SM側はイ・スマン元統括への支払は「妥当なロイヤリティ」と主張し、租税審判院に提起 ・租税審判院は、SMが人的役務対価以外にロイヤリティまで支払う義務がないと判断「国税庁がSMから追徴した202億1666万ウォンの税額が適法である」とSMの審判請求を棄却(決定書送付4月1日)

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