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・SM側はイ・スマン元統括への支払は「妥当なロイヤリティ」と主張し、租税審判院に提起 ・租税審判院は、SMが人的役務対価以外にロイヤリティまで支払う義務がないと判断「国税庁がSMから追徴した202億1666万ウォンの税額が適法である」とSMの審判請求を棄却(決定書送付4月1日)

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・SMは、租税審判院行政審判での棄却を受け、ソウル行政裁判所に租税不服行政訴訟を提起 (現行法上、行政訴訟は決定書送達後90日以内に提起が可能) ・SM関係者「法理的な判断を受けようと行政裁判所に訴状を提出」 ・Kakaoは買収前に発生した問題で訴訟費用を負担しなければならない状況に陥った

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