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【秒で穴埋】徴収法(法2条) この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、 【 ① 】として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ①労働の対償

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みんなの社労士合格塾@MinRo31906

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