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nta.go.jp/taxes/shiraber… 国税庁HP(注意事項2)謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。

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さくやん@鹿児島の税理士×コンサルタント@sakukago2002

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しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関、ホテル、旅館等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。

さくやん@鹿児島の税理士×コンサルタント@sakukago2002

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