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西山ファーム元副社長に懲役2年・罰金の求刑 出資法違反の罪 海外で果物を販売する事業に投資すれば配当を支払うなどと言って出資法違反の罪に問われている観光農園運営会社の元副社長の裁判が10日、名古屋地方裁判所で開かれ、検察は懲役2年、罰金150万円を求刑しました。 www3.nhk.or.jp/tokai-news/202…

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NHK名古屋@nhk_chubu

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