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④ 農林水産大臣は、水源のかん養・土砂の流失の防備などの目的で、森林を「保安林」として指定したり、当該目的を達成するために森林の造成事業等を行う必要がある場合には、森林や原野などを「保安施設地区」として指定したりすることができる

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近大農学部中高大連携森林学習プロジェクト@forest_tyukodai

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