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通信傍受法8条 裁判官は【傍受令状の請求】があった場合において、当該請求に係る【被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同一のものが含まれる】ときは、【同一の通信手段については】【更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り】これを【発付】することができる。

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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