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また最判昭和42年5月24日民集第21巻5号1043頁(朝日訴訟)において、『憲法25条1項は(中略)直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない』という傍論が判決時に述べられていて、これが生存権の性格についての解釈になっています。

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