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概ね同意なのですが、 看護を「資格職」として行う場合は、看護師しかできませんよ。 医学と看護学は全く学問の内容が違います。 診療の補助行為と療養上の生活援助 が看護師の二大業務で、医師にも確かに業務としてはできたとしても、名称独占であるゆえに看護としては扱えないのです。

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水ようかん@minnie7059

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