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都市計画行政に従事した元公務員には簡単すぎる。 メッチャ検討すべきこと決まっておると思ってしまった。 事業認可そのものでは、地権者の所有権はそのままで、次の「権利変換」処分により、従前の権利を権利床に変換する(例、麻布台ヒルズ) だから、先行の認可に処分性を認めるかが問われた。 x.com/yobi_mushidori…
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で、権利変換手続自体は工事完了後、建物完成後に行うので、その段階で、権利変換手続を対象に取消訴訟を提起したとて、ほぼ確実に「事情判決」になる。 だから、補償及び工事の開始前になされる、権利変換の計画も含む事業認可について、処分性を認め、取消訴訟の提起を認めるべきとなる。