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窃盗は、刑法第235条で 『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処する。』 と規定されているけど、雨降っている時に傘を盗むやつは極刑でもいいかもしれないと思う今日この頃。 #傘返せ

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STEEL【羽鐘】@STEEL_npl

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