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「看護師」の名称は使えませんが… 医師が看護やっても看護だと思うの。 pic.twitter.com/6p8qhQRZMX x.com/minnie7059/sta…

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水ようかん@minnie7059

返信先:@reo724概ね同意なのですが、 看護を「資格職」として行う場合は、看護師しかできませんよ。 医学と看護学は全く学問の内容が違います。 診療の補助行為と療養上の生活援助 が看護師の二大業務で、医師にも確かに業務としてはできたとしても、名称独占であるゆえに看護としては扱えないのです。

馬渕まり🏯歴女医@rekijoymary

みんなのコメント

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看護に関する加算や施設要件としてのカウントに医師を入れて数えることはできない、という意味なら正しいネ() 論点ズレてるけどね

サンライズニキ@jansaka1981

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拗らせてる方らしいんで論理的な話しを言っても無駄でしょう。

kaz@永遠の暇垢クリ@kaz_kazu_kaz

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さすがです。社労士の勉強が活きてますね☺️

ななか@KanaNanaka

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この法律からは医師も「看護業務」はできると解釈できますね……

シュリンプ🍤見習いエンジニア@ebichan19850512

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看護師さん、たまに拗らせてますけど。 別に下に見てるわけでもないので、仲良くやろーぜ、って思うわけです笑

名古屋栄・安城・岐阜の美容外科医 横山侑祐 PH.D.@asc_yokoyama

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まぁ、私も法律に明るくは無いけど🤗

馬渕まり🏯歴女医@rekijoymary

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看護とは何か?になるんでしょうけど、傷病者の身の回りのお世話と医療行為をするのは医師でも出来ます。 看護基準の人数に医師は入らないだけです。

ガテン٩( ᐛ )و地道にマスクと手洗いしていこうぜ!@RrK9xKwM96pOWu6

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大学病院は医師が看護もしてるんでしょ😇

nantaro@nantaro13

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医師免許は、歯科領域を除いて一部の制限(薬剤師法など)があるにせよ全ての医療従事者の行為が出来るはずですよね? でないと医務室に医師一人の外航船とか困りますよね

JO3NEA・JO4FLT/3(めいぷる)@jo4flt

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ヒャッハー!!

りゅんぽん@RYUNPON00

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