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裁判官の罷免を訴追できる期間は訴追する事由があったときから、3年以内。ただし、訴追委員会が訴追請求状を受理してから審議議決に至るまでの期間(半年から1年程度)を含めて3年なので、実際は2年以内に訴追の申立てをしないと間に合わない。 #トランスイデオロギーの終焉 #NoSelfID

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ritalin202@tuiko1015

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罷免できる事由は以下の2つのいずれか。 ① 職務上の義務に著しく違反し,又は職務を甚だしく怠つたとき。 ② その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 #トランスイデオロギーの終焉 #女性差別に反対します

ritalin202@tuiko1015

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