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産経の記事によると、今回の広島高等裁判所の判断に至った理由の一つとして、外見上変更する他の性的外見と現在の性において特段の区別が付かなければ容認するとも言っているので、全てを無条件で戸籍の変更を認めることを可能にする判断ではないことに留意したい。

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らっこFIR@oceanicRakkoFIR

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