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2019年6月14日より「チケット不正転売防止法」が施行され、興行主が設定する定価を大幅に上回る価格で販売する行為=不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けは禁止になります。違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課せられます。
メニューを開く2019年6月14日より「チケット不正転売防止法」が施行され、興行主が設定する定価を大幅に上回る価格で販売する行為=不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けは禁止になります。違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が課せられます。
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