ポスト

お答え申し上げます。規律の対象者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する事業者であり、その具体的な基準は省令で定めることとしております。例えば、#二宮清治 #20220510

メニューを開く

国会議事録@P_reDemocracy

みんなのコメント

メニューを開く

国内総人口の約一割程度に相当する利用者数一千万人以上を有することを基準とすることが考えられますけれども、基準の詳細につきましては、今後、関係者と議論を行いつつ検討してまいります。また、検索サービスやSNSにおける利用者数に関しては、#二宮清治 #20220510

国会議事録@P_reDemocracy

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ