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一日一問 建築基準法:第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。 → 〇 or ✕ ? 【答】✕ 神社、寺院、教会は、どこの用途地域でも建築することができます(建築基準法第四十八条第一項、同別表第二)。宗教の自由を尊重するため、と解されています。

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大石 護@行政書士大石法務事務所(JR新宿駅徒歩3分)@GyoseiOishi

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