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「被害届」を受理した場合、警察は捜査をせず、そのまま塩漬けにする事もできる🤫 「告訴状」を受理した場合、警察は必ず検察に送付しなければならないため、必然的に捜査をしなければならない😳 あと、親告罪は告訴が必要なので、被害届では要件を満たしません。

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みつばち(大阪の行政書士)@bee3283

みんなのコメント

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ありがとうございます😭 さっきあげた資料の「義務が発生します」の部分ですね! 被害届もゴリゴリに捜査してくれる義務があるとの先入観があったのでわからなくなっていました💦

のらじろう🍜🐕✨@cfimZ6veFcMCfFL

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