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あと、いろいろ古い資料を寄せ集めて、それに基づいて、行政書士の「権利義務に関する書類の作成業務」に対して、ネガティブな解釈を展開しているけど、令和元年の行政書士法改正により、第1条に「国民の権利利益の実現に資すること」が追加されたので、これらの資料や解釈は無効になったのでは?
メニューを開くあと、いろいろ古い資料を寄せ集めて、それに基づいて、行政書士の「権利義務に関する書類の作成業務」に対して、ネガティブな解釈を展開しているけど、令和元年の行政書士法改正により、第1条に「国民の権利利益の実現に資すること」が追加されたので、これらの資料や解釈は無効になったのでは?
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