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#ランダム条文学習 #行政書士 #憲法 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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