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歯科技工士が印象採得をしてはならないことは、判決が出たからそうなったわけではありません。 印象採得が歯科医行為であり、歯科医行為を担えるのが歯科医師、指示を受けた補助者である看護師、歯科衛生士とそれぞれの法律に明記されているからです。

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歯科衛生士業務範囲研究所@dhgyoumukenkyu

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