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事務所に挨拶に来た人に印刷を渡すのは公選法でも制限から除外されています。 さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条) •選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書 (自筆でも印刷でもさしつかえありません。)

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炬燵どらごん@okotatsudoragon

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