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"性自認" の「重要な法的利益」(10.25最高裁決定)を理由とする自説の主張を、滝本先生はいままで繰り返してこられました。 上記のように、この利益は憲法13条によって保障される人権ではないため(公式解説)、下記は法理として間違った主張(明らかなミスリード)の例です。👇 https://t.co/FQJRNFU8zE

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