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献金自体が違法性が認められるようなものならば、献金について争わない旨の念書の効力は本人の意思に関係なく否定されるべきで(公序良俗違反)、逆に言うと、下級審が念書の有効性を認めたということは、元の献金に問題はないと判断したとも考えられる。 とすると…

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保冷所@horatio2chsi

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差戻審は、認知症が認められるようになって以降に献金があればその分の返還は認める、みたいの感じの落とし所になるかな?

保冷所@horatio2chsi

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