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ここがアツイです! 「…宗教団体等は、献金の勧誘に当たり、献金をしないことによる害悪を告知して寄附者の不安をあおるような行為をしてはならないことはもちろんであるが、それに限らず、寄附者の自由な意思を抑圧し、寄附者が献金をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥る…

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塚田 穂高(新刊『だから知ってほしい「宗教2世」問題』)@hotaka_tsukada

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…ことがないようにすることや、献金により寄附者又はその配偶者その他の親族の生活の維持を困難にすることがないようにすることについても、十分に配慮することが求められるというべきである(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律3条1号、2号参照)」

塚田 穂高(新刊『だから知ってほしい「宗教2世」問題』)@hotaka_tsukada

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