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…ことがないようにすることや、献金により寄附者又はその配偶者その他の親族の生活の維持を困難にすることがないようにすることについても、十分に配慮することが求められるというべきである(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律3条1号、2号参照)」

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塚田 穂高(新刊『だから知ってほしい「宗教2世」問題』)@hotaka_tsukada

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あの不当寄付勧誘防止法をここで援用とは!!もちろん法の遡及適用という話ではなく。同法で示されたような「配慮義務」の趣旨を踏まえて、献金勧誘についての判断もあるべきだということ。同法成立の時は、こんなん過去の被害救済に役立つの?と思ったが、こういう活かし方があったとは…!

塚田 穂高(新刊『だから知ってほしい「宗教2世」問題』)@hotaka_tsukada

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