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公衆浴場法にはそんなこと書かれていないという声がありますが、公衆浴場法第3条に「営業者は(中略)風紀に必要な措置を講じなければならない」とあり、加えて「公衆浴場における衛生等管理要領」に「男女を混浴させない」と、ここから厚労省は身体的特徴で男女にわけると通達を出している。 x.com/ssimtok/status…

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松岡宗嗣@ssimtok

「外観要件」がなくなると「心が女性と言えば男性が女湯に入れるようになるのか」という声が予想されるが、そうではない。公衆浴場法などで身体的な性別の特徴に基づくと規定。トイレはすでに最高裁が職場などでは性自認の尊重をと判決を出している(公衆トイレなどは同じ基準ではないと判断)

松岡宗嗣@ssimtok

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