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一方、国民は租税を負担することはないこと。 言い換えると、国税庁の「消費税を負担する者=消費者」は、消費税法に「消費者」という文言は存在しなく、法律に基づいていないから憲法84条違反ではとなる。 考えてみて。

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サルル@saruru12

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