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ここの部分は明らかにおかしい。 後見制度支援信託を利用するにあたっては利用可否を弁護士 司法書士といった士業が一時的に後見人に選任される。ただし、財産管理権のみの分掌。身上監護は玲子さんのまま。そして一連の手続きが終わったら 士業は後見人を辞任、財産管理権が玲子さんに戻る。続 pic.twitter.com/v3HiCx3a1y

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take884@take8841

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で、この時に士業への報酬が 15万(!)円程度かかる。1回限り。 これはあくまで1つの例。 後見制度支援信託の利用を拒否したらどうなるか → 財産管理権を分掌され士業が選任されるか、玲子さんは財産管理権をキープしつつも後見監督人が選任され、いずれにせよ報酬は事実上 一生発生します。 pic.twitter.com/RfEs3EQfth

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