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これは「二条城画像利用」のホームページに載っている画像を原本として用いる場合の話であって、その根拠はホームページに載っている特定の写真の撮影者に著作権が発生していることにある。その写真を使わず新たに作成された図像には権利が及ばない。 x.com/tsekino0530/st…

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関野武弘 日曜東P07a@tsekino0530

二条城に関する画像利用に関しては京都文化協会による画像利用手続きのフォーマットがありますね(画像使用許諾料などに関する契約書を伴う) その上で「首の向きを入れ替えたから別物!」と言うのも正直なところモラルとしてどうかというところですね… x.com/nek0jita/statu…

nekojita@nek0jita

みんなのコメント

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事実として著作権の切れたパブリックドメインは自由に商用利用できる。所有者や管理者の権利は及ばない。多数の判例あり。 x.com/tsekino0530/st…

関野武弘 日曜東P07a@tsekino0530

よしんばパブリックドメインだとして、商用利用だろうとスジも通さず何やっても無料でオッケー…とは限らないのです スジを通すのは後から知らんかったで爆発するのを抑えるためでもあるのです

nekojita@nek0jita

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既存の絵画を忠実に複写しただけの写真には、新たに付加された創作的表現が無いので、著作権は発生しません。 / Q:名画や書の複製写真は、写真の著作物として保護されますか?彫刻などの立体物を撮影したときはどうなりますか? - 公益社団法人 日本写真家協会 jps.gr.jp/post_31/

ワラ屋の清兵衛「乾眠したい」㆑⃝@WryNSb

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