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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 (普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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