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「厚生労働省の通知」によれば「混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断」「浴場等では、体は男性、心は女性の者が女湯に入らない」 厚労省通知が出てることをちゃんと報道すべき: 「心は女性だ」と女湯で入浴した男 建造物侵入で逮捕の訳 #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/expert/article…

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なぎの あやた@ayatan_nagi

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経産省のTS女性への最高裁判例及び先日の広島高裁の判例から「女と言い張れば通る」と勘違いしてるようだが、侵入罪を犯して逮捕となれば、容疑者への捜査過程でTS女性として治療歴があるかどうかも当然調べられる。単なる変態なら裁判では有罪。 ほんっとに勘違いしてるバカはいい加減にしろ。

なぎの あやた@ayatan_nagi

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