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(届出) 第十二条の二 第1項「第三号被保険者であつた者は、第二号被保険者の被扶養配偶者でなくなつたことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」

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羽廣政男@m_hahiro

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