人気ポスト

理解できて無いよね? 「被害者が被害を回復するために取った措置が・・・」 公共物に貼られた場合の被害者は? 被害者でも所有者でもない個人で勝手にはがすと理論上は証拠隠滅罪(刑法104条)に該当する可能性がある。

メニューを開く

のぼるん@LEICA_M6TTL

みんなのコメント

メニューを開く

よく読めよ。弁護士ドットコムが、善意でシールを剥がしても事実上は問題ないのでは?と聞いて、弁護士が理論上は証拠隠滅の可能性ありと語り、最終的に「事実上は問題ないと思います」と言ってるだろ。もし問題あるならシール剥がした立民の栗下善行やシール剥がせと言った蓮舫事務所アウトじゃん。

ロシア革命を偉大だと思う人は何人?0人!@794h1192k1453b

ほかの人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ