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短期間の利用を想定していて、厚生労働省の要領では目安となる1年間の利用日数について「利用者の心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、年間180日を超えないようにしなければならない」としています。 180日を超えて利用する必要があるかどうかは、自治体が個別に判断し、家族が

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長期入院しているなど、やむをえない事情がある場合には例外的に認められます。 (5)今回、行った調査とは? 障害者の住まいの実態について、NHKは専門家と共同で全国のすべての市町村(※)と東京23区に対しアンケート調査を行い、全体の40%余りにあたる696の市区町村から回答を得ました。(※能登

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