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私も要望してみますが 厚労省の様です🐄🐖🐓 「厚生労働省の処理場の施設と設備に関するガイドライン(96年策定)では、「飲用水を十分に、かつ衛生的に供給できる設備を適切に配置する」ことを規定している。ただし、改築と新築に限られ、既存の施設には求めていない。」

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どんぐりが物申す🇺🇦@don_chan0

みんなのコメント

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どんぐりが物申すさん 本件に関する要望先は厚労省ですね、失礼しました🙇‍♂️ ありがとうございました🙏 既存の施設への飲水場の設置はあくまで企業の意識で決まってしまうということですね。 国と企業、両方への意見が必要ですね。

うずらもち@uzura2677

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