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文化庁はいまの生成AIを、利用者の指示に基づき様々な形態のコンテンツを生成するAIだと簡単に説明しています。 一方で詳しい定義付けは不要ですね。 生成AIの開発行為には情報解析が伴い、それは法30条の4で基本的に認められている。これが現状なんですよ。

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のんのん@nonnon__nonai

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ツール自体の開発のために情報解析する限りにおいてはその通りですね。 この段階までは私も問題ないと認識しています。 そして、これに情報を与え、生成されたものを、自宅などのごく個人的な限られた範囲で使用する限りにおいては、このツールの使用が著作権を侵害することは無いとも考えます。 →

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