ポスト

商法第596条第2項より、客が寄託していない物品であっても、損額賠償の責任を負い、同条第3項より、責任を負わない旨の表示があったとしても、その責任を免れることができない。 場屋営業とは、客の来集を目的とする場所での営業をいい、旅館や飲食店、浴場などが例として挙げられる。

メニューを開く

毎日企業法@fd_ij6

みんなのコメント

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ