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他の方も言われていますが、本来特例法は 自己の認識する性=身体的特徴を合わせる 事を合法とするために成立したはずなのに、今の司法は 自己の認識する性=社会生活で承認されたい性 を認め、身体の違和がどこかに消えている 目的が違うなら法律も別でなければいけないんですよ

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玉置祐道@tamaki_mofuzo

みんなのコメント

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それを司法が捻じ曲げて認めている点がおかしいと感じます 法の趣旨にそぐわないならそもそも審理するべきではないとおもうのですがw

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「性同一性障害者」とは、・・・自己を身体的社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、その診断を的確に行うために必要な知識経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの(特例法)→司法ではなく医師の診断の問題では?

太田雅也@_2640466706432

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同じことを思いました。「身体違和があるので手術したいけど違法」→ガイドラインで手術が適法化→「手術したのに戸籍が元のままでなんとかしたい」という流れだと思います。 そもそも特例法第二条に「身体的(に変化を望む)」という言葉があるのに…???と思っています。

おるとがんぐよしこ@organ_milk_t

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特例法が出来たから手術が合法になった訳ではないです。 特例法2003年、ガイドライン1997年、ガイドラインに沿った手術1998年です。 ガイドラインを定めた事でブルーボーイ事件で手術が非合法とされた事はクリアされたと考えられます。 各々の事象の関係を今一度ご確認頂けると幸いです。

武富諒太@_ryoutake

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