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この規定は「検察官に適用しない」とされてきたが、政府は「法解釈を変更した」と説明。重用する黒川氏を検事総長にする道を開く形となった。上脇教授は21年9月、法務省内で法解釈の変更に至った経緯がわかる協議内容の文書などを情報公開請求した。

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島薗進@Shimazono

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