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京都大学吉田寮の裁判では話し合いの過程で副学長らが自治会と締結した確約書について、大学側は訴訟で「大学を代表して結んだものではない」などとして無効を主張したが、判決は「副学長らは寮に関する決裁権を有していた」として有効だと判断した。 とある。 川崎幼稚園の廃園の念書はどうなるのか?

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spector dive@DiveSpector

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