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あ、私もその判例見たいですねえ。リンクを踏むと警告が出ますよ。 先に言っておくと、二条城の松鷹図が非公開であれば写真やデジタル画像を参照する事になりますが、その場合の図版は撮影者に著作権がありますよねえ。 どんな判例なんでしょうねえ?

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新御茶ノ水の水@new_tea_water

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横ですが、別のリンクが紹介されていました。 jpaa-patent.info/patents_files_… 『著作権が消滅すれば, 著作物は公有(パブリックドメイン)に帰し,著作者人格権を侵害しない限り自由利用となる』というのが判例です。 そのデジタル画像そのものの使用料が発生するだけで、美術品そのものには著作権がない。

まるい りん@maruirin

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