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素粒子水の件ですが、景品表示法の  不当誤認表示に抵触している可能性があると感じています。 消費者庁の管轄で、最初は指導が入り、 それでも、改善されないと、逮捕、罰金が 科されます。 一度、消費庁の窓口がネットに記載されておりますので、警察と並行して相談されると良いかと思います。

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ココノアA7@8880277kmbhd

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