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行きつ戻りつしながら読んだが、労働法務に詳しい法政大学の沼田雅之教授が、国家賠償事件では「救済命令に従わなかった被申立人の不法行為責任を認めたおそらくはじめての判決」と高い評価。 大変お世話になっている、頼りになる弁護団を代表して塩見先生・大河原先生も寄稿。今後ともよろしく!

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権兵衛~仙人になりてぇ~@gon_handsome

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