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東京大学など国立大学法人の教職員は 国立大学法人法により「公務員」とみなされる よって子息を合格させる目的で金品などを贈与すれば 刑法の贈収賄罪の対象になる ましてやその資金は国民の税金 これほどふざけた話はない

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YOKONATSU@yokonatsu2

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