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令2条4項にこう書いてありますでしょ? 「内閣府令で定めるところにより表示した場合」 そしてその内閣府令(規則3条の2第2項)にはこうあります: 「信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする」

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りろんや@gaibibun

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要するに信号や標示板が見えない場合、その信号機に法的効力はないんですよ あまり気にして見たことないかもしれませんが、歩行者用の灯器というのは車道と歩道の境界よりも歩道側に設置されます。なので車道上の車両からは一般に歩行者用の灯器は見通せず、したがってその信号に法的効力はありません

りろんや@gaibibun

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