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>警察は消費者基本法第5条2項に基づいて「優良誤認」として問題視しなければならない 裁判所もそうですし、消費者庁も「鉄道会社寄り」で、キチンと指導してません。「女性専用」でもないのに「女性専用車(両)」と表示している、明らかに「虚偽表示」ですから。 youtu.be/Ezz4KLPO4zI?si…

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ドクター日本(a.k.a. ドクター差別)@sabetsukinshi

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オーストラリア産牛肉を松坂牛などとして販売する偽装表示をして、「オーストラリア産牛肉という名前の松坂牛です。お客様が購入するかどうかは任意です。」で通用するのであろうか?

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