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所有権は有体物に対する権利で、著作物を支配する権力は無いです。 判例もあります。 jfpi.or.jp/files/user/pdf… 『著作権の消滅した著作物は誰でも自由に複製等の利用ができるものであり、その著作物の所有者であっても著作物としての利用を制限することはできません』

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まるい りん@maruirin

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そして二条城の話も問題ないかと思います。 明らかに写真そのものを使っていないので。

まるい りん@maruirin

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