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一応、厚労省見解。 厚労省は、公衆浴場での入浴時に男女を心の性ではなく身体的特徴で区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条に照らしても問題はないとの立場だ。 同省生活衛生課の担当者は「あくまで合理的な理由から認められる範囲内での区別であり、差別には当たらない」と説明している。

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ああ、出典はこちら。さっきのやつ。 「公衆浴場の男女別は身体的特徴で判断を」 LGBT法で厚労省が通知|産経新聞 sankei.com/article/202306…

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